日本学習社会学会会則

第1章 総則

第1条 本会は日本学習社会学会(Japanese Association for the Study of Learning Society)と称する。

第2条 本会は、生涯学習に関する実践的並びに理論的研究を促進し、研究の交流および情報交換等を行うことを通して、わが国における学習社会の発展に寄与することを目的とする。

第2章 事業

第3条 本会は以下の事業を行うものとする。
(1)大会及び研究会の開催
(2)学会機関誌及び会報の発行
(3)会員の研究及び共同研究の促進
(4)内外の関係学会との連絡・協力
(5)学会賞の授与
(6)その他本会の目的達成のための事業

第3章 会員

第4条 本会会員の資格及び入退会の手続きは以下の通りとする。
(1)会員は本会の趣旨に賛同し、所定の申込手続きを行った後に理事会の承認を得たものとする。
(2)本会に入会するには、入会申込書その他必要な書類を事務局に提出し、当該年度の会費を納入する。
(3)入会に際して、会員の紹介がある場合には紹介者の氏名を入会申込書に記す。紹介者がいない場合にはこの限りでない。
(4)本会を退会する際には、退会申請書を事務局に提出する。

第5条 会員は本会が行う以下の事業に関する権利を有する。
(1)本会が開催する事業等への参加
(2)研究大会での研究発表
(3)機関誌、特別論文集への投稿
(4)役員の選出と被選出
(5)機関誌、特別論文集、会員名簿、大会プログラムの無償頒布を受けること

第6条 会員は以下の会費を納入するものとする。
(1)一般会費は年額8,000円と学生会員は年額5,000円とする。
(2)会費納入年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(3)3年度分以上会費の納入を怠ったものに対しては、納入督促を行い、以後なお納入がなかった場合には会員資格を失うものとする。

第4章 役員

第7条 本会には以下の役員を置く。
(1)会長(理事長) 1名
(2)理事 30名以内(副会長及び常任理事を含む)
(3)監査 2名

第8条 会長、理事、監査は総会において決定する。
 2 役員の選出に必要な規則は別に定めることとする。

第9条 会長は本会を代表し、会務をつかさどる。
 2 会長は理事会を招集し、その議長を務める。
 3 会長に事故ある時は、副会長がその職務を代行する。

第10条 理事は理事会を組織し、本会の具体的な運営にあたる。
 2 理事のうち若干名は常任理事として日常業務の執行にあたる。

第11条 役員の任期は3年とする。但し理事及び監査は再任を妨げない。
 2 前項の定めにかかわらず、会長については再任を認めない。

第12条 理事に欠員が生じたときには、次点者をもって補い、その任期は前任者の残任期間とする。

第13条 本会に顧問をおくことができる。顧問は会長によって委嘱され、本会の運営に関し専門的な助言を行う。

第5章 総会

第14条 本会は毎年度1回、総会を開催する。総会は会長が招集する。
 2 総会は本会事業その他会務の重要事項を審議、決定する最高議決機関とする。

第6章 各種委員会及び地方部会等

第15条 本会には理事会の承認を経て各種委員会及び地方部会等を設けることができる。
 2 本会に研究推進委員会をおく。研究推進委員会は学会としての研究の推進にあたる。
 3 本会に国際交流委員会をおく。国際交流委員会は研究の国際交流にあたる。

第16条 各種委員会は委員長1名、委員若干名で構成するものとする。

第17条 各種委員会及び地方部会等の運営に必要な規則は別に定める。

第7章 会計

第18条 本会の経費は会費等の収入をもってあてる。

第19条 理事会は予算案を編成し、総会の議に附するものとする。

第20条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第8章 機関誌及び編集委員会

第21条 本会は学会機関誌を毎年度1回程度発行する。

第22条 本会に編集委員会をおく。編集委員会は学会機関誌のほか必要な紙誌の編集にあたる。

第23条 編集委員会は以下の委員等から構成するものとする。
(1)編集委員長 1名
(2)編集委員 10名以内
(3)編集幹事 若干名
 2 編集委員会委員のうちから若干名の常任編集委員を置くことができる。

第24条 編集委員会の運営に必要な規則は別に定める。

第9章 学会賞

第25条 本会は学会事業の一つとして、会員の研究活動の成果を顕彰し、また研究活動を奨励するために学会賞を設ける。
 2 学会賞の選考に関する規則は別に定めるものとする。

第10章 特別論文集及び編集委員会

第26条 本会は学会特別論文集(『学習社会研究』)を発行する。

第27条 本会に『学習社会研究』編集委員会をおく。当該編集委員会は『学習社会研究』の編集にあたる。

第28条 『学習社会研究』編集委員会は以下の委員から構成するものとする。
(1)編集委員長 1名
(2)編集委員 若干名
(3)編集幹事 若干名

第29条 『学習社会研究』の編集に必要な規則は別に定めるものとする。

第11章 事務局

第30条 本会に事務局をおく。事務局は以下により構成するものとする。
(1)事務局長 1名
(2)事務局次長 若干名
(3)事務局幹事 若干名

第31条 事務局長、同次長、同幹事は会員の中から理事会の承認を経て会長が委嘱する。

第32条 事務局長は会務を処理する。

第12章 会則の改正

第33条 本会則の改正は総会の議を経て行うものとする。

第13章 規則の制定

第34条 本会の事業を具体的に執行するための細則は別途定めることができる。

附則

本会則は、平成16年4月3日に制定し、平成16年4月3日から施行するものとする。
本会則は、平成23年4月23日の理事会で修正し、修正条項について、第7回総会で承認された事項については平成23年4月23日から暫定施行し、平成23年9月3日から施行するものとする。
本会則は、平成25年8月31日の理事会で修正し、第10回総会で承認された事項について平成25年9月1日から施行するものとする。
本会則は、平成27年9月26日の理事会で修正し、第12回総会で承認された事項について平成27年9月27日から施行するものとする。

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